特別工業地区の建築制限 文教地区の建築制限 高度地区 市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めています。
特別緑地保全地区 都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内において、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独もしくは周囲と一体になって、良好な自然環境を形成している地区です,303KB) ・渋谷二丁目22地区(令和7年8月8日区告第230号)(PDF 647KB ) 特定街区 市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行なわれる地区について、街区内における「建築物の容積率」 「高さの最高限度」「壁面の位置」を制限します,548KB) ・渋谷二丁目17地区(平成31年1月31日区告第12号)(PDF 826KB) ・道玄坂二丁目南地区(令和3年3月5日区告第49号)(PDF 1, ・笹塚一丁目地区の燃え広がらないまちづくり ・本町二丁目~六丁目地区の燃え広がらないまちづくり 風致地区 都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するための地区です, 特別用途地区(特別工業地区・文教地区) 地域の特性に合わせて、ふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため、建築物の用途に係る規制をより詳細に定めている地区です, 駐車場整備地区 自動車交通が著しくふくそうする地区または当該地区の周辺の地域内において自動車交通が 著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域,872KB)(平成30年3月7日告示第15号) 高度利用地区 「高度利用地区」は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地区です(都市計画法第9条),135KB) ・笹塚駅南口東地区(令和5年6月19日区告第162号)(PDF 499KB) ・公園通り西地区(令和6年1月12日区告第5号)(PDF 2, 許可申請手続きの詳細は建築課審査係(03-3463-2729)へ連絡してください, 渋谷区高度地区変更(PDF3, 特定街区一覧 ・渋谷二丁目特定街区(昭和47年1月14日都告第39号)東邦生命ビル ・神宮前五丁目特定街区(昭和56年6月22日都告第711号)国連大学、こどもの城 ・神宮前五丁目特定街区(昭和61年3月17日都告第264号)JBPオーバルビル ・初台淀橋特定街区(平成4年2月7日都告第131号)東京オペラシティ 都市再生特別地区 詳しくは、都市再生特別地区のページをご覧ください, ・渋谷駐車場整備地区 平成23年3月に策定した「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」における戦略4指針3【駐車場・荷捌き施設の適切な連携による駅周辺の車両流入の軽減】 をより推進するため、駅中心地区における駐車施策の内容の具体化を図りました, 建築制限については下記のページをご覧ください, 。
以下の4つの項目で制限を定めることにより、敷地の統合を促進し、建築物の大規模化、共同化を図り、さらに建築物の周囲に空地を確保して市街地環境の向上を図っています, 防火地域・準防火地域の構造制限 (注)新たな防火規制については、東京都建築安全条例に基づき指定されています, 無秩序な市街化の防止や、公害または災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、 動植物の生育地などとなるもののいずれかに該当する緑地が、指定の対象です,許可申請手続きの詳細は建築課審査係(03-3463-2729)へ連絡してください,207KB)(平成20年12月1日告示第168号) 高度地区計画書 ・高度地区計画書(PDF260KB)(平成20年12月1日告示第168号) ・高度地区計画書(PDF647KB)(平成24年3月30日告示第29号) ・高度地区計画書(PDF347KB)(平成28年6月6日告示第144号) ・高度地区計画書(PDF 1,。
都市計画の種類 備考 用途地域 都市計画法第9条で定められており、建築物の用途、容積率、建ぺい率などを規制しています, ・代々木駐車場整備地区 代々木駐車場整備地区における駐車課題を解決するため、駐車場法第4条に基づき、代々木地区駐車場整備計画を策定しました, 突出した高さの建築物の建築の防止など、現状の街並み景観に配慮するため、建築物の絶対高さを制限する高度地区を定め、平成20年12月1日から施行しています, 東京都風致地区条例については、東京都例規集(東京都総務局のホームページ)から閲覧できます, 風致地区内で建築物の建築等を行う場合は、東京都風致地区条例により、あらかじめ区長の許可が必要です, 防火・準防火地域 火災などによる災害に対して、安全なまちをつくるために、建物の構造を制限しています, 渋谷区内で定められている用途地域 ・第一種低層住居専用地域(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域) ・第二種低層住居専用地域(主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域) ・第一種中高層住居専用地域(中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域) ・第二種中高層住居専用地域(主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域) ・第一種住居地域(住居の環境を保護するために定める地域) ・第二種住居地域(主として住居の環境を保護するために定める地域) ・準住居地域(道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、調和した住居の環境を保護するために定める地域) ・近隣商業地域(近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行なうことを主たる内容とする商業・そのほかの業務の利便を増進するために定める地域) ・商業地域(主として商業・そのほかの業務の利便を増進するために定める地域) ・準工業地域(主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するために定める地域) 形態制限については、渋谷区の用途地域毎の形態制限などについて(参考)のページをご確認のうえ、 建築課審査係(03-3463-2729)へ連絡してください, ・容積率の最高限度と最低限度の指定 ・建蔽率の最高限度の指定 ・建築面積の最低限度の指定 ・壁面の位置の制限の指定 高度利用地区一覧 ・代官山地区(平成2年12月6日区告第70号)(PDF 717KB) ・神宮前四丁目地区(平成14年3月27日区告第30号)(PDF 803KB) ・笹塚駅南口地区(平成24年3月30日区告第29号)(PDF 624KB) ・千駄ヶ谷五丁目北地区(平成26年3月10日区告第35号)(PDF 587KB) ・神宮前六丁目地区(平成28年6月6日区告第143号)(PDF 1。
